10.04月02日 | ||
換気・消毒…ネイルサロンに衛生基準指針新設へ 厚労省 | ||
厚生労働省の生活衛生関係営業等衛生問題検討会は、ネイルサロンの衛生基準ガイドラインをまとめた。全国的に店舗が増えるなかでトラブルの報告もあり、換気や消毒、皮膚のチェックなどについて指針を設けることにした。今夏をめどに保健所のある自治体や関係団体に通知し対応を促す。 ガイドラインは、作業場の十分な換気や器具の消毒の手順、客のアレルギーの有無などの健康状態の確認、健康被害発生のリスクの説明などについて定めた。同省生活衛生課の担当者は、「ガイドラインに罰則はないが、著しく問題があれば、行政指導の対象になる」と話す。 国民生活センターの2008年の報告によると、サロンと自己使用を合わせて、10年間で少なくとも38件のネイルアートのトラブル報告があった。「つけ爪(づめ)をした指が化膿(かのう)した」「バクテリアが繁殖し爪が黒くなった」などがあった。 法人・個人合わせ約1万5千会員からなるNPO法人日本ネイリスト協会が発行した「ネイル白書」によると、07年現在でネイルサービスをしているのは全国で約1万1350店舗ある。 |