10.12月21日 | ||
カード現金化、取り締まりへ トラブル急増、貸金業に認定検討 | ||
クレジットカードのショッピング枠を現金化し手数料を差し引いて多重債務者らに渡す「カード現金化業者」について、金融庁と経済産業省、警察庁は20日、「貸金業」とみなし、ヤミ金と同じ違法な無登録業者として取り締まる方向で検討に入った。無価値な商品を利用者に販売するという「物販」を隠れみのにしているため、これまで貸金業法や出資法の適用対象外と解釈され、取り締まる法律がなく、野放し状態となっている。関係省庁は、業務内容が実質的に貸金業にあたると判断した。 現金化業者は、6月の改正貸金業法の完全施行に伴い、借入残高を年収の3分の1以内に制限する総量規制が導入され、借り入れができなくなった人をターゲットに急増。インターネットにホームページを開設したり、雑誌などに広告を出して大っぴらに顧客を募集している。 仕組みは、ビー玉やおもちゃの指輪などほぼ無価値の商品に高額な値を付け、利用者にカードで購入させ、業者が手数料を差し引いた上で現金をキャッシュバックするもの。業者には、カード会社から商品の購入代金が振り込まれ、カード会社が利用者に請求。最終的には、利用者がカード会社に返済する必要がある。 関係省庁では、法外な手数料を引かれ、利用者が過剰な負担を強いられることを問題視。取り締まりが可能か検討している。 実際、取引上は物販を装っているが、利用者は現金入手が目的で、実質的には借り入れと変わらない。さらに業者が丸々手にする手数料は、商品購入からカード会社に代金を支払うまでの間の金利にあたるとみている。 手数料が購入代金の15?20%程度としても2カ月程度のわずかな期間のため、年利では出資法で定めた上限金利(20%)をはるかに超える違法な取引となる。 このため、現金化業者を登録が必要な貸金業者とみなせば、貸金業法の「無登録」に加え、出資法違反で摘発ができるとの判断を固めた。 関係省庁では、今後、法解釈をさらに詰めた上で、悪質な業者について、「ケース・バイ・ケースで判断していきたい」(金融庁)としている。 日本クレジット協会も12月に「実態の伴わない仮装取引。手数料率は事実上、法定金利を超えており、無登録営業と出資法違反の罪に該当する可能性が十分にある」とする報告書をまとめている。 国民生活センターによると、カード現金化に関する相談件数は4?11月ですでに昨年度の1・4倍の336件に急増。「入金されない」「キャンセルできない」などの相談が相次いでいる。 |